土地の取り扱いについては注意が必要です。現在の不動産に関する仕事とは全く関係のない前職の頃にはどこにでも建物を建てることが出来たり、許可が必要であっても簡単な書類の提出で済むものだと思っていました。しかし、いざ建物を建てようとなったときは様々な許認可手続きが必要となってきます。もちろん申請したものが全て許可となるわけではなく関係者全員の許可を得たうえで、最終的な許可を得ることとなります。つまり関係者一人でも反対する人がいると諦めざるを得なかったり、計画を変更し妥協案を模索しなければならなくなります。
農地転用3条・4条・5条
農地転用届出
用途廃止
国土法届出
道路(一時)使用許可
道路占用許可
寄付申込
法定外公共物改修申請
法定外公共物使用許可
道路工事施工承認
農地借受名義人変更申請
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。農地法第18条6項の通知書