- 建物を新築したとき
- 建物は建っているが、登記がなされていないとき
- 増築や建物の一部を取り壊したとき
- 附属建物(倉庫や車庫)を新築したとき
- 建物を取り壊したとき
- 建物は存在しないが、建物の登記だけが土地上に存在するとき
区分建物とは簡単に言うとマンションのことを指します。一棟の建物の中の各部屋が独立して利用できる建物で、所有者が個別に登記をしたいと言う場合に各部屋別々に区分して登記することが出来ます。
- マンションを新築したとき (区分建物表題登記)
- 自己所有の一棟の建物を各部屋毎に分譲しようとするとき (建物区分登記)
- マンションを増築したとき (区分建物表題部変更登記)
- 管理人室やゴミ置き場を共用部分を定めたとき (共用部分である旨の登記)