売却・賃貸 物件募集中

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ご売却の際にはやはり看板を掲げることが一番効果的です。

購入いただく方はその場所へのアクセスが良い近所に住まわれる方が大半です。看板を掲げなくてはその土地や建物が売りに出されているか分からず、またそこに売主様が住まわれていない場合はどこに問い合わせれば良いか分からないからです。

実際、看板を掲げていない物件は掲げている物件に比べて、かなり成約率が低くなっています。

 

物件のイメージを良くすることで売却出来る確率が上がったり、少しでも高く売却することが出来ます。

具体的に、
・キレイに掃除する
・不要なものは処分する
・最低限必要な箇所は修繕をする
などです。

また、売りに出される建物が老朽化により使用継続が困難な場合や外観上の印象を著しく悪くする場合には予め撤去されてから売却活動を行う方が効果的です。

どうしても古い建物や雑草が生い茂っているとイメージが悪く、また建物を取り壊す際の見積りや手続きなどが面倒であり、購入を控える傾向にあります。

売主様の中には税金が上がるから建物は壊さずに売却活動を行いたいという方もおられます。

 

実際に下記のように敷地に建物が建っていて住宅用地とみなされている土地については固定資産税の減税措置が採られています。

200㎡以下の部分(小規模住宅用地) 固定資産税課税の課税標準額の6分の1に軽減
200㎡を超える部分(その他住宅用地) 固定資産税課税の課税標準額の3分の1に軽減

このように規定されているのは建物を建てることを促し、土地及び建物一体として税収を増やす目的があります。

ただしこれについて弊害もあり、実際に住まなくなった建物を敢えて壊さず放置し、土地の減税措置を受け続ける土地建物が増えました。

これにより倒壊のおそれがあったり、衛生上有害となったり、景観を損なったり、不法占拠者の住み家となるおそれがあります。

 

これらの弊害について国土交通省が対策として平成27年に特定空き家特別措置法を施行しました。

特定空き家に指定され改善の勧告を受けると上記減税措置を受けられなくなってしまいます。

更に特定空き家指定後、更に老朽化が進み撤去の命令を受け、これに応じないと行政代執行により強制的に建物を撤去され、その撤去に掛かった費用は所有者に請求されます。

もちろんこの費用の支払いを拒み続けると税金の滞納となり、資産の差し押さえの対象となります。

特定空き家に指定され減税措置を受けられなくなり、更地と同じ税金を支払わなければなくなるのであれば建物を撤去をして早期売却活動を行うことをお勧めします。

 

 


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