土地に関する登記

 

●土地分筆登記は、登記された1つの土地を2つ以上に分割する登記です。

  • 広い土地の一部を売買の対象としたいとき
  • 相続した土地を兄弟二人でそれぞれに分けたいとき
  • 自宅の敷地の進入路が狭いためお隣さんから土地の一部を分けてもらいたいとき

 

 

●土地合筆登記は、登記された2つ以上の土地を1つにまとめる登記です。分筆登記の逆の登記です。 土地の合筆登記には、所在、地目が同じである、合筆する土地同士が隣接している、などのいくつかの要件があり、注意が必要となります。

  • 自己所有の土地が隣接していくつもあり実態の把握が困難であって、これを容易に把握したいとき
  • いびつな形状の土地だが他の土地と合わせるとキレイな形状の土地となり土地の価値を上げたいとき

 

●登記のない土地の所有権を取得したいときには予め表題登記を申請しなければなりません。
一般的には農道や水路には登記がありませんが、それを払い下げる時には「土地表題登記」を申請する必要があります。

  • 不要となった農道や水路の払下げをしたいとき
  • 海底隆起により新島ができたとき
  • 公有水面を埋め立てたとき

 

●土地地積更正登記は登記された土地の面積が実際の面積と異なる場合に、実測面積に是正する登記です。土地には、古くは明治時代から色々な経緯があり、実測面積と登記記録の面積が異なる場合があります。 地積更正登記を行うと、登記簿と現況の不一致が解消されるため土地の売買を安全且つ円滑に行うことが出来ます。また登記面積より実測面積の方が少ない土地は、地積更正登記を行うことにより税額が減少するメリットもあります。

  • 登記簿の地積と現況の地積が地図作成のための誤差の限度を超えたとき
  • 登記簿の面積が明らかに間違っていることが分かり、正常な土地取引に支障をきたすようなとき

 

●土地地目変更登記は、土地の利用目的が変わったときに行う登記です。土地の利用目的は、あらかじめ登記記録に記載されています。登記に記載する地目は不動産登記規則で定められており、、土地の主な利用目的に応じて、23種類(田・宅地・雑種地など)に分類されています。

  • 土地の利用目的(地目)を変更したとき
  • 登記事項の地目と現況の地目が一致しないとき