国土調査の結果が反映された登記簿の地積であるからといって、それが正確な土地の境界、地積であるとは限りません。
土地境界確定測量とは、現地で測量したデータをもとに隣接地所有者(民民・官民)との立会をおこない、土地境界確認書などを取り交わし、今後の土地の境界をはっきり確定させる測量のことです。
境界確定測量は、隣接土地所有者や道路管理者(官公署)との立会や、調査・測量図面作成等に約3ヶ月の期間を要します。
将来起こりうるかもしれない紛争を防止する意味でも、出来る限り境界確定測量を行ったほうが懸命です。
- 安全な土地売買取引を行いたいとき
- 自己所有の土地の境界や面積をはっきりさせたいとき
- 地積更正登記や分筆登記の前提として行う測量
- 境界標が設置されていないので復元して設置したいとき
現況測量とはあくまでも必要な場所について、現在の土地の状況をそのまま反映させただけの測量です。
ブロック塀や既存境界標等の現地に存在する地物を測り、対象土地のおおよその寸法・面積・高さを知りたいとき行います。
道路管理者や隣接土地所有者との立会を行いませんので、費用を安く抑えられ、作業も比較的短期間で終了致しますが、境界線については未確定となります。
土地境界については調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多く、注意が必要です。
- 土地の売買につき、登記簿面積と実測面積を比較したいとき
- 造成、建築計画などのためおおよその敷地面積を知りたいとき
法定外公共物払下げとは、里道や水路としての用途及び目的を既に失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合や土地を有効利用したいので、別に道路や水路を付け替えたい、といった場合には、道路水路等の用途を廃止し、その後に払い下げをすることができます。
「払下げ」ですので、当然有償での譲渡となります。
基本的に隣接地所有者・地元の関係者の同意を得られなければ、使われなくなった里道・水路であっても購入できません。
- 不要となった農道や水路を自己所有の土地としたいとき
ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を,現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された際に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が明らかにすることです。
なお土地の所有権(所有権界)の争いは、筆界特定制度では取り扱うことはできません。
- 現地における筆界を特定したいとき
- 隣地所有者が立会、境界確認に応じないとき
- 境界について双方の主張が相違し、手を尽くしたが決め手が無く合意できないとき